社会保険料【4月5月6月は働くな】算定基礎届とは?残業してはダメな理由は?

毒いちご
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こんにちは、過去に社会保険事務所から、算定基礎の調査が入った、毒いちごです。

毎年7月に会社がやらないといけない事「算定基礎届の提出」です。

普通に会社で働いていると、裏でそんな事が行われているのは知らない方が多いと思います。よく4~6月は残業しない方が良いよとか聞きませんか?その詳しい内容を知っている人は少ないと思います。

今日はその「算定基礎とは何ぞや」をお話しいたします。

算定基礎とは?

4~6月分の総支給額

会社の給与の額は毎年変わっていきますよね?役職手当が付いたり、昇給したり、減給になったり。。。その金額に合わせて年に1回、4~6月分の給与の額を会社が国に提出する事が義務付けられています。

4~6月分の支払基礎日数(17日以上)に受けた総支給額を全部足して、3で割った数字が標準報酬月額となり、次回の社会保険料が決定します。

例)

  • 4月:15万円
  • 5月:10万円
  • 6月:15万円
  • 15万+10万+15万=45万円
  • 45万÷3= 15 万円が次回の報酬月額となります。
  • 4~6月の総支給額が高ければ、社会保険料は上がり、
  • 4~6月の総支給額が低ければ、社会保険料は下がります。

残業代も含まれます

4~6月に残業を多くすると、保険料が高くなるのでご注意を。

交通費

総支給額には1か月分の交通費も含まれて計算されます。

 

  • 賞与(年3回以下)は4~6月の算定基礎届には含みません

 

対象外になる人

 

  • 6月1日以降に入職・資格取得した従業員
  • 6月30日以前に退職した従業員

 

いつから適用になるの?

10月分の給与から変更になります

4~6月分の給与支給額として届けられた金額は9月分(9/1~9/30)から適用になりますので、10月分給与の社会保険料から反映されます。

まとめ

4~6月に実際に支給された給与額の合計が多い程、社会保険の支払いが増えます。

  • 基本給
  • 通勤手当
  • 各種手当
  • 残業代

なるべく給与額を減らすのは難しいかもしれませんが、この時期はなるべく無駄な残業をせずに、定時であがってしまいましょう!

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