毒いちご
こんにちは、過去に社会保険事務所から、算定基礎の調査が入った、毒いちごです。
毎年7月に会社がやらないといけない事「算定基礎届の提出」です。
普通に会社で働いていると、裏でそんな事が行われているのは知らない方が多いと思います。よく4~6月は残業しない方が良いよとか聞きませんか?その詳しい内容を知っている人は少ないと思います。
今日はその「算定基礎とは何ぞや」をお話しいたします。
算定基礎とは?
4~6月分の総支給額
会社の給与の額は毎年変わっていきますよね?役職手当が付いたり、昇給したり、減給になったり。。。その金額に合わせて年に1回、4~6月分の給与の額を会社が国に提出する事が義務付けられています。
4~6月分の支払基礎日数(17日以上)に受けた総支給額を全部足して、3で割った数字が標準報酬月額となり、次回の社会保険料が決定します。
例)
- 4月:15万円
- 5月:10万円
- 6月:15万円
- 15万+10万+15万=45万円
- 45万÷3= 15 万円が次回の報酬月額となります。
- 4~6月の総支給額が高ければ、社会保険料は上がり、
- 4~6月の総支給額が低ければ、社会保険料は下がります。
残業代も含まれます
4~6月に残業を多くすると、保険料が高くなるのでご注意を。
交通費
総支給額には1か月分の交通費も含まれて計算されます。
- 賞与(年3回以下)は4~6月の算定基礎届には含みません
対象外になる人
- 6月1日以降に入職・資格取得した従業員
- 6月30日以前に退職した従業員
いつから適用になるの?
10月分の給与から変更になります
4~6月分の給与支給額として届けられた金額は9月分(9/1~9/30)から適用になりますので、10月分給与の社会保険料から反映されます。
まとめ
4~6月に実際に支給された給与額の合計が多い程、社会保険の支払いが増えます。
- 基本給
- 通勤手当
- 各種手当
- 残業代
なるべく給与額を減らすのは難しいかもしれませんが、この時期はなるべく無駄な残業をせずに、定時であがってしまいましょう!
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