毒いちご
こんにちは、年末調整が苦手な、毒いちごです。
私は会社で給与を担当しているので、必然的に年末調整の仕事も行っています。
この仕事が12月のラストイベントで、この苦行を乗り越えないと年超しをする事が出来ません。そして今日は12月になると職員から質問がよくあり、私自身も「あれ?どうだったかな?」と記憶が曖昧な、配偶者控除についてまとめてみました。
これを見れば配偶者控除は1発で解決、難しい単語は省きました~
配偶者控除と配偶者特別控除とは
配偶者控除と配偶者特別控除はご主人の年末調整の際に、所得税や住民税において38万円の控除を受けられます。
簡単に言いますと、ご主人の支払う税金が安くなるお得な制度です。
配偶者控除が使える人(年収103万円まで)
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
- 納税者(合計所得金額が1,000万円以内)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与所得のみの場合は103万円以下)
配偶者特別控除が使える人(年収103万円超え~150万円まで)
給与収入が103万円を少し超えても税金の負担が急に重くならないための制度が
「配偶者特別控除」です。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
- 納税者(合計所得金額が1,000万円以内)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得額が48万円超~133万円以下(令和2年度以降)である
配偶者控除の金額
配偶者控除には6つの壁
自分がどれにあたるかチェックして、働き方の参考にしてみて下さいね。
- 100万の壁 ➡ 超えると住民税を支払う。
- 103万の壁 ➡ 超えると所得税を支払う。
- 106万の壁 ➡ 一定の条件で社会保険に加入となる(一部の方)
- 130万の壁 ➡ 扶養から外れ自分で社会保険に加入する(全員の方)
- 150万の壁 ➡ 配偶者特別控除の38万円上限、控除が段階的に減る金額。
- 201万の壁 ➡ 配偶者特別控除がなくなる。
106万円の壁の一定の条件(社会保険加入対象者)とは
- 所定労働時間が週20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 雇用期間1年以上(学生ではない)
- 従業員501人以上
通常年収130万円以下の場合、ご主人の扶養に加入出来るのですが、上記の条件を満たすと加入が義務となってしまいます。
まとめ
とにかく税金を払いたくない方
年収99万円以下で働く。
扶養内で手取りが多く欲しい方
- 106万円の壁 ➡ 年収105万円以下で働きましょう。
- 130万円の壁 ➡ 年収129万円以下で働きましょう。
社会保険料を支払いたくない方
106万円と130万円は社会保険が発生する壁となります。この壁を超えると給料から健康保険・厚生年金が天引きされるので、手取りが少なくなるのでご注意を。
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